管理規約を改正したいがどうしたらよいの?
監事になったが会計監査は本当にこれでよいの?
役員の選任方法は輪番制でなければならないの?
管理会社の説明が本当に正しいかどうやって確認したらいいの?
そもそも管理会社に頼まずに行う選択はありえないの?
管理会社の監督をプロ(専門家)に頼むこと(理事長代行)
は出来ないの?
マンション管理の相談は管理会社以外には出来ないの?
自分たちの手でマンションを管理運営する方法(自主管理)はどうしたらいいの?
マンション・区分所有ビルの役員になった途端に湧き上がる疑問の数々・・・・一体誰が答えてくれるのでしょうか。
マンションの(または区分所有ビルの)役員になった途端にいろいろな疑問や問題点が。
管理会社のフロントマンが優秀であればある程度は回答してもらえるものと思いますが、そもそもフロントマンは管理会社の社員。管理会社の売り上げ・利益向上の使命を持ってマンションに来ているはずなので本当のところはどうかと疑問を持たれる方もいらっしゃると思います。
管理組合は管理会社との契約を「委任」と捉え組合の利益最優先を求め、管理会社は「請負」と考え自社の利益を追求します。(参考:管理会社と管理組合の深い溝、委任と請負の違い)真面目なフロントマンはその狭間で言いたいことを言えない場合もあるのです。
管理会社フロントマンの答えに満足出来なかったり信用できないと感じた場合はどうしたらいいのでしょうか。
当マンション管理相談室では、様々な分譲マンション、区分所有ビルの管理運営についての疑問にお答えします。
区分所有者の高齢化、外部区分所有者の増加に伴い、役員負担は年々重いものとなって来ます。
しかし特定の方が長期にわたって理事長を務めるのは不公平な負担となり横領の危険もあります。
実務経験豊富な専門家として、管理会社を監督・コントロールし、皆さんのマンションを適正に運営します。
東京都及び埼玉、神奈川、千葉の各県が対応エリアとなります。
リゾートマンションであっても初回相談が上記エリア内であれば相談可能です。
2016年3月14日に国土交通省より改正マンション標準規約が発表され、また2017年6月9日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が参議院本会議で可決・成立し、2018年6月に施行されました。マンションを取り巻く法的環境は大きく変化しており、管理規約改正対応が急がれる状況です。
主なものでも、外部専門家の導入、コミュニティ条項への対応、役員欠格条項の追加、民泊の方針決定等、管理規約の改正検討は現在の管理組合の重要課題となっています。
当管理相談室では、
1.管理規約全面改正案の作成
2.組合作成の規約改正案のレビュー・チェック
3.現行管理規約の点検と改正すべきポイントの指摘
と、管理組合の状況に応じたサポートを行います。
全国対応ですので遠慮なくお問い合わせください。
会計書類の監査は慣れない方に取っては大変な問題。しかも自主管理マンションでの役員による横領事件で理事長と監事への損害賠償判決が出てからは会計監査を行う監事の責務はより重大なものとなっています。
当管理相談室は豊富な経験を元に、会計書類の監査を行い、単なる会計上もチェックにとどまらず管理組合運営上の問題点・注意点があれば指摘・改善提案を致します。
全国対応します。
自主管理・・・分譲マンションを管理する方法の中で,究極のコスト削減方法です。
管理会社に色々な事務手間(会計業務や理事会、総会の開催支援)を頼んだり,管理会社に保守業務を頼むのではなく(多くの管理会社は自社ではなんら保守業務を行いません。そのまま専門の保守会社に再委託して利益を取っています。)マンションの所有者が自ら直接保守業者に発注することにより実現する“究極の”コスト削減方法です。
そして最近は高経年マンション(限界マンション)の活性化策としても取り上げられるようになりました。
管理会社の中間経費をかけずに“原価で”各種サービス(清掃業務や保守点検業務)を受けられるのです。しかしその分“手間暇”が必要です。そして,“安物買いの銭失い”にならないよう,しっかりとした体制を作り上げることが肝要です。
分譲マンションの管理経費の究極の削減方法である“自主管理”。
その自主管理のはじめ方について、わかりやすく解説した書籍(PDF版)を販売します。